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債権譲渡登記

債権譲渡登記制度について

1.制度趣旨

債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

金銭債権の譲渡等をしたことを第三者に対抗するためには、原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡等した場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとするものです。
平成25年には年間約3万件の申請(譲渡・抹消・延長登記)がなされています。

2.平成18年改正の経緯

債権譲渡制度は、企業の資金調達手段、流動化・証券化手段として着実に社会・経済に浸透している制度ですが、実務上は、債権を担保目的または流動化・証券化目的で譲渡する手法について、いくつか問題点が指摘されていました。

その中の一つが、「譲渡にかかる債権の債務者が必要的登記事項とされていたため、債務者が特定していない将来債権を譲渡しても登記をすることができず、債務者が特定していない将来債権を資金調達のために活用することが難しい」というものです。

そこで、今般、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となる改正がなされました。

3.主な改正点

1.債務者が特定していない債権の譲渡について、譲渡にかかる債権の債務者の氏名・商号等を必要的登記事項としないことし、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても、登記をすることが可能とされたこと。

これは、債務者が不特定であっても、債権の種別、債権発生原因、債権発生年月日などの債務者以外の要素によって譲渡債権を特定できるのであれば、実体上有効に債権譲渡が可能であるとの、実務界からの要請が強くあったためです。

2.譲渡の対象に将来債権が含まれている場合には、譲渡にかかる債権の総額が登記事項から除かれたこと。

これは将来債権の総額は見積額と成らざるを得ず、発生債権額との相違が生じることによる混乱を防止するためです。

3.債務者が特定していない将来債権を譲渡する場合には、債権譲渡登記の存続期間は、原則として10年を超えることができないこととされたこと

これは債務者不特定の将来債権については、実務上想定される取引期間が通常は10年以内と考えられたためです。

4.登記情報の開示に関して、登記事項証明書の交付請求権者に、譲渡人の使用人が加えられたこと。

これは、もし企業が破産した場合には、譲渡にかかる動産や債権は破産財団に組み込まれず、使用人の労働債権に対する配当財源が減少することとなり、企業の資産担保・譲渡状況を把握することは、使用人にとって大きな関心事であるためです。

なお、証明書の取得には、印鑑証明書の他に社員証や健康保険証等の原本提示が必要とされています。

5.債権譲渡登記がされるごとに登記事項の概要を商業登記簿その他の譲渡人の登記簿に記録する制度が廃止され、新たに債権譲渡登記事項概要ファイルを設け、だれでも当該ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる制度が創設されたこと。

これは、法人登記簿に債権譲渡の概要を記録することは、譲渡人の取引先などに対し信用不安をもたらす弊害があったためです。

4.実務上に及ぼす影響、今後の活用方法。

今回の改正は、特に、現在は信用力が低く資金調達手段に乏しいが、将来性の有望な事業を開始しようとする企業が、将来の取引関係から発生する債権を資金調達の手段として利用できるという面から、中小企業の資金調達手段として期待されています。

また、従来は対抗要件の具備方法がなかった、債務者不特定の将来の売掛債権、テナント賃料債権、リース料債権、クレジット債権等の将来債権については、これらを担保とした多様な資金調達並びに将来債権を利用した流動化・証券化の利用の促進が期待されています。

5.債務者不特定の将来債権の具体例。

  1. 不動産賃貸会社がその所有建物に将来入居する賃借人に対して取得する賃料債権
  2. リース事業者が、将来取得するリース料債権
  3. 有線放送会社が将来の顧客に対する受信料債権
  4. 商品販売業者がその在庫商品を将来販売した場合に取得する売買代金債権
  5. クレジット業者が将来の顧客に対して有するクレジット債権
  6. 調剤薬局が社会保険事務所に対して有する診療報酬債権
  7. マンションデベロッパーが分譲するマンションの将来の購入者に対して
    有する売買代金債権

6.譲渡予定債権の確認方法

債権の譲渡を受けるにあたっては、当該債権がすでに第三者に譲渡されて先に債権譲渡登記がなされていないか、の確認が必要となります。

この場合、まず「登記事項概要証明書」・「概要記録事項証明書」の取得を検討します。

「登記事項概要証明書」は、指定法務局(現在は東京法務局のみ)が交付する証明書です。
「概要記録事項証明書」は、譲渡人の本店所在地の法務局が交付する証明書です。
両者の相違点ですが、どちらも誰でもが請求をすることができることが共通しています。

そして、「登記事項概要証明書」は、常に最新の情報が記載され、登記原因や存続期間も記載されるなどの点が、「概要記録事項証明書」と異なる長所です。ただし、譲渡人の商号や本店所在地の変更には対応していません。

一方、「概要記録事項証明書」は、登記原因や存続期間は記載されませんが、譲渡人の旧商号等で交付請求が可能であり、譲渡人の商号や本店所在地の変更があった場合でも、それまでに譲渡人が行った債権譲渡登記の概要がすべて記載された証明書の交付が受けられるという長所があります。

譲受人は、いずれの書面を取得するのか、または双方の書面を取得する必要があるのかを検討する必要があります。

より詳細な内容を知りたい場合は「登記事項証明書」を取得します。
この「登記事項証明書」には、

  1. 譲渡人の商号または名称及び本店または主たる事務所
  2. 譲受人の氏名及び住所
    (法人にあっては商号または名称および本店または主たる事務所)
  3. 譲渡人または譲受人の本店または主たる事務所が外国にあるときは、
    日本における営業所または事務所
  4. 登記原因およびその日付
  5. 譲渡に係る債産を特定するのに必要な事項で法務省令で定めるもの
  6. 登記の存続期間
  7. 登記番号
  8. 登記の年月日

が記載されることになり、譲渡の内容の詳細な把握が可能となります。

しかし、「登記事項証明書」は、登記事項概要証明書・概要記録事項証明書とは異なり、詳細な内容を開示するために、プライバシーや譲渡人の事業への影響を考慮して、

  1. 譲渡にかかる債権の譲渡人または譲受人
  2. 譲渡に係る債権を取得した者
  3. 譲渡に係る債権を差し押さえ,もしくは仮に差し押さえた債権者またはこれらの債権を目的とする質権その他の担保権もしくは賃借権その他使用および収益を目的とする権利を取得した者
  4. 上記(1)(2)(3)に掲げる者の財産の管理および処分をする権利を有する者
  5. 譲渡に係る債権の譲渡人の使用者

のみしか交付請求できません。

よって、譲受人としては、

  1. 譲渡人に登記事項証明書を交付してもらいこれを提出させるか、
  2. 事前に譲渡人から委任状と印鑑証明書などをもらって譲受人自身で取得するか、

を選択する必要があります。

7.債権譲渡登記の申請手続き

1.申請の方法

譲渡人と譲受人の共同申請です。

2.登記の種類

債権譲渡登記、延長登記、抹消登記の3種類です。

3.申請の方法

登記所に直接出頭して申請、郵送による申請、オンライン、事前提供方式による申請の4種類です。

出頭又は郵送により債権譲渡登記(延長登記、抹消登記を除く)を申請する場合は、申請データを記録した磁気ディスク(光磁気ディスク(MO)・光ディスク(CD-R) ※FDは不可)を提出する必要があります。この申請データは、所定の記録方式に従い、所定の記録方式によって作成し、法務省のチェックデータプログラムで形式に誤りがないか確認する必要があります。

詳細は、法務省HPを参照下さい。

一方、オンライン申請の場合は、法務省オンライン申請システムを利用して、申請情報・申請データを入力・作成の上これに電子署名を行い、オンライン申請情報として送信する方法により行われます。磁気ディスクを提出する必要がありません。
事前提供方式は、事前にオンラインで提供データを送信し、別途、申請書や添付書類を法務局に提出するもので、H26に新たに創設されました。

4.債権譲渡登記申請の添付書面(出頭・郵送申請の場合)

申請書・取下書・磁気ディスクの他に以下の添付書類が必要です。

イ 債権譲渡登記
  • 譲渡人たる法人の代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)・印鑑証明書※1
  • 譲受人が法人の場合は代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)※1
    譲受人が個人の場合は住民票
  • 存続期間が50年(債務者不特定の債権を含む場合は10年)を超えるときは
    存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
  • 代理人が申請するときは代理権限を証する書面(委任状等)
ロ 延長登記
  • 譲渡人たる法人の代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)・印鑑証明書※1
  • 譲受人が法人の場合は代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)※1
  • 存続期間が10年を超えるときは存続期間を定めるべき特別の
    事由があることを証する書面
  • 譲渡人または譲受人の表示が登記上の表示と異なる場合は、変更を証する書面
    (履歴事項証明書等)
  • 代理人が申請するときは代理権限を証する書面(委任状等)
ハ 抹消登記
  • 譲渡人たる法人の代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)・印鑑証明書※1
  • 譲受人が法人の場合は代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)※1
  • 譲渡人または譲受人の表示が登記上の表示と異なる場合は、変更を証する書面
    (履歴事項証明書等)
  • 代理人が申請するときは代理権限を証する書面(委任状等)

※1:発行から3ヶ月以内のもの

5.登録免許税
債権譲渡登記

1件につき7500円

(債権個数5000個以下の場合)

債権譲渡登記

1件につき1万5000円

(債権個数5000個を超える場合)

延長登記1件につき3000円
抹消登記1件につき1000円

※1枚の磁気ディスクに記録できる債権個別事項の個数は、10万個以下とされています。
10万個を超える場合は、2件以上で申請をすることになります。

出頭・郵送申請の場合は、収入印紙で納付します。オンライン申請の場合は歳入金電子納付システムにて納付します。

動産・債権譲渡登記費用の目安
司法書士報酬12万円
登録免許税7500円
概要証明書取得300円
郵送料500円
合計12万8300円(消費税別)

※契約書作成、データ作成、登記申請までの一連の業務を受託した場合の費用です。
※動産・債権の個数が多い場合は、データ作成料が加算されます。
※交通費、日当が加算される場合があります。

登記手続きのご依頼の流れ

面談によるヒアリング

お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。

ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。

手続内容説明・事前お見積

面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。

登記の正式なご依頼

今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。

事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

登記完了

書類の準備ができましたら、登記申請をします。登記は当日に完了します。

書類の返却

登記関係書類をご郵送により返却いたします。

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