債務整理報酬基準

債務整理報酬基準(料金のご案内) 

                       
  分かりやすくて負担の少ない価格設定
  もちろん分割払いでお支払いいただけます

 弁護士や司
法書士に法律事務を依頼する際に、報酬の高低で委任する事務所を選ぶのは適当とは言えません。あなた自身の権利や財産に関わることですから、「安かろう悪かろう」であってはなりません。

 しかし債務整理については、依頼者の生計を立て直すことが目的であるため、価格も重要な要素と言えるでしょう。債務整理の報酬支払が新たな負担となって、経済的再生が妨げられるようでは本末転倒となります。

 当事務所では、依頼者の生活の再生を考慮し、比較的低廉な価格で受任することをモットーにしております。

 また、出来るだけ依頼者の方に分かりやすくということを念頭に、以下のような報酬基準を定めております。

              *平成19年12月28日改定


●任意整理  債権者1社につき、31,500円(税込み)
 
 過払い金の発生しない任意整理に関しては、上記の基本報酬のみで、いわゆる「減額報酬」はいただきません。「低廉で分かりやすい」報酬をと考えると、このような価格設定が依頼者の方の利益に最も合致すると思われます。
 なぜなら・・・


 @減額報酬の額が確定するのは、任意整理の最終局面、債権者との示談成立に至ってからであり、依頼者にしてみれば、結局報酬はいくらになるのか、なかなか分からず不安であり、


 A債務が大幅に減ったと喜んだのもつかの間、予想外に大きな減額報酬の支払を、示談成立後の債権者への支払と平行してしなければならない。


 からです。

 そもそも任意整理における債務の減額とは、利息制限法に従った引き直し計算の結果であり、いくら減額出来るかは、代理人の力というより、かなりの部分、ご本人の返済額や借り入れ年数等の事情によってはじめから決まっているのです。


●特定調停   債権者1社につき、31,500円(税込み) 裁判所出頭日当、10,500円(税込み)
 

●破産申立手続
  188,000円+債権者1社につき10,500円(税込み)
 
 この数字を見て、むしろ高いのではないかと思われるかも知れません。しかしこの金額には、申立時に裁判所に納める予納金や切手代、司法書士が裁判所に同行する際の交通費や日当等も含まれています。つまり、よほどの遠方の方や特別な事情がない限り、これ以上追加でいただくことはありません。
 なお、上記は同時廃止事件の場合であり、管財事件となった場合、管財人費用は報酬とは別にご用意いただくことになります。


●個人再生申立手続   
@(住宅ローンなし)
  240,000円+債権者1社につき10,500円(税込み)

A(住宅ローンあり:1社の場合) 
  324,000円+債権者1社につき10,500円(税込み)

 民事再生についても、申立て実費等全て含めての価格設定です。なお、個人再生委員が選任された場合の個人再生委員費用は、報酬とは別にご用意いただくことになります。

 
 ※若年者割引
 若者の立ちなおりを積極的に応援しています。
 また、20代で資産状況が複雑でない(自動車や不動産等を保有していない)方の破産、個人再生については、上記よりさらに2万円低い価格でお受けしております。多重債務状態をこじらせないうちに対処することが大切です。


●過払い金返還請求
  @和解よる返還の場合(裁判をしなかった場合):返還額の21%


  A訴訟による返還の場合

                 :返還額の26.25%+訴訟実費相当額(※)+法廷出廷日当(1日:10500円)
                   ※ 返還額の1%程度の裁判印紙代+切手代約6000円

  B訴訟を起こしたが、第1回の口頭弁論期日前に和解が成立した場合

                 :返還額の21%+訴訟実費相当額(※)
                   ※ 返還額の1%程度の裁判印紙代+切手代約6000円
 

 過払い金返還請求については、成功報酬として、貸金業者より実際に返還された金額に応じて上記の割合をいただきます。返還に成功した金額の中から報酬を控除させていただくため、依頼者が費用倒れになるということはありません。


 貸金業者は過払金返還請求に対して、任意で(裁判をせずに) 和解に応じることが少なくなってきています。電話とFAXだけの請求であれば、業者に大幅に譲歩して相手の言い値での和解をせざるを得ず、もはや裁判を起こすことなしに過払金返還請求で満足の行く結果を得る事は難しくなってきています。当事務所でも、最近はほとんどの案件で裁判を起こしての対応をしています。


 一方、平成18年の最高裁判決以降、貸金業者も裁判をすれば不利だということがわかっているため、ひとたば裁判となり訴状が届くや、態度を一変させ、すぐに和解を申し入れてくることも少なくありません。


 よって、裁判を起こしたとしても、報酬額は上記Aではなく、Bになるケースが多くなります。たとえ裁判となっても、裁判をしない場合(上記@の任意での和解)に比して、それほど時間や労力がかかるわけではないので、できるだけ依頼者の方に多く過払金の返還ができることになります。

  

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