相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
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遺言書を作成することが、
争いを未然に防ぐ方策として有効です。
遺言書には『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類があります。
自筆証書遺言とは名前のとおり自筆で書く遺言です。
遺言者の死後、相続人は家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」手続きを受けなければなりません。
証人は不要など、手軽に掛ける遺言とも言えますが、ですが必要要件が欠けてしまい無効になってしまったり、紛失や偽装の危険性があります。また、相続人に伝えておかないと、死後、相続人が遺言書を発見できないという場合もあります。
公正証書遺言とは遺言の内容を公証人に公正証書として作成してもらう遺言です。
証人を二人たてることが必要で、原本の1部は公証役場で保管してもらいます。
費用は多少かかりますが(16,000円~)この公正証書遺言が安全安心です。
公正証書遺言の場合は、作成時に公証人が戸籍を確認しているので、登記申請の時には死亡した旨の記載がある戸籍のみを添付すれば構いません。「検認」の手続きも不要です。
秘密証書遺言とは遺言内容を秘密にしておきたい場合の遺言です。
自筆、ワープロ、代筆等で作成することはできますが(最後の署名のみ自筆し押印が必要)、証人を二人たてて公証役場へ行き、公証人・遺言者・証人二人が押印し作成費用(11,000円)を公証役場に支払います。
遺言書は遺言者が持ち帰り保管しておくので、自筆証書遺言と同じく必要要件漏れによる無効の可能性や紛失の危険があり、家庭裁判所での検認も必要なのであまりお勧めいたしません。
公正証書遺言の作成手続はおおよそ次のとおりとなります。
公証役場に行けば、その場で直ぐに作成できるものではありません。
公正証書遺言の作成にあたって、相続人・相続財産などを特定するために以下の書類等をご用意します。
公正証書遺言は、ご本人が1通、公証役場で1通保管します。
当事務所では、上記1~3まで、全てのお手伝いをさせて頂きます。
司法書士報酬 | 10万円~ |
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公証人手数料 | 1万6000円~ |
戸籍など資料取得 | 実費 |
※公証人手数料は、記載される財産の価額や取得する人数などにより加算されます。
※司法書士報酬には、証人2名分の立会報酬も含みます。
お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。
ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。
事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
公証役場との打ち合わせにより遺言内容を確定させます。
原則として、公証役場に出向き遺言者・公証人・証人2名にて公正証書遺言を作成をします。公証人に遺言者の自宅や病院に出張してもらうこともできますが、別途、公証人への日当代がかかります。