相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記により簡便に法人格を取得することができることとするものです。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、平成20年12月1日から施行されています。
新制度は、剰余金の分配を目的としない社団または財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって簡便に法人格を取得することができる制度です。
大きく分けて、「一般社団(財団)法人」と「公益社団(財団)法人」に分けられます。
2名以上の社員によって設立が可能
財産保有規制がない
社員総会と理事は必須機関。理事会、監事、会計監査人は任意
社員総会が最高意思決定機関
300万円以上の基金が必要
評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必須機関。会計監査人は任意。
社員が存在しないため、理事による業務執行を監督する機関として、理事会、評議員、評議員会、監事を必須機関としている。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
重点 | 社員の活動に重点をおく | 財産を一定の目的のために |
設立行為者 | 社員2名 | 設立者1名 |
役員(最低数) | 理事兼代表理事1名 | 評議員3名 (1名は代表理事) 幹事1名 評議員と理事及び監事は兼任不可 |
機関 | 社員総会 | 評議員会 |
拠出財産の価額 | 規定なし | 300万円 |
公益社団法人や公益財団法人をいきなり設立することはできません。
まず、一般社団法人・一般財団法人を設立し、そのうえで公益認定法に規定された認定要件、認定基準をクリアする必要があります。
※公益性の認定を受けた法人について税制の優遇措置があります。
法人の基本事項である「名称・事務所の所在地・目的・役員」などの決定
※法人実印の作成
作成した定款を公証役場に持って行き、公証人による定款認証を受ける
※電子定款認証対応してます(4万円の収入印紙の節約)!
出資金を払い込んだ通帳のコピーを使って払込金証明書を作る
理事・評議員・監事などの選任(定款での選任も可)
法務局に登記申請
登記申請から1〜2週間で登記が完了
税務署への届出等
お客様からしっかり話を聞きながら、作業を進めます。
税理士、社会保険労務士などのご紹介もできます。
司法書士報酬 | 10万円 |
---|---|
登録免許税 | 6万円 |
定款認証 | 5万2000円 |
謄本、印鑑証明書 | 3500円 |
郵送料 | 2500円 |
合計 | 21万8000円(消費税別) |
---|
※電子認証により、定款認証印紙代4万円が節約できます。
※交通費、日当が加算される場合があります。
お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。
ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
書類の準備ができましたら、登記申請をします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。
登記関係書類一式を事務所にてお渡しするか、ご郵送により返却いたします。