相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。

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成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。財産管理と身上監護が主な業務になります。

1.種

成年後見制度には、次のような種類があります。

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力がすでに低下している方は、「法定後見制度(後見・保佐・補助)」を利用できます。現在は判断能力に問題がないが、将来に備えて支援内容や方法を今のうちから頼んでおきたいという方は、「任意後見制度」を利用することができます。

成年

法定

後見

制度

  • 本人または配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てる。
     
  • 本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助に分かれる。
     
  • 家庭裁判所の審判によって、法定後見が開始される。
     
  • 裁判所が「監督人」を別途選任することがある。

後見:判断能力がほとんどない。日常的な買い物も自分ではできない。

ない

判断

能力

ある

保佐:判断能力が著しく不十分。財産の管理や処分を適切にすることができない。

補助:判断能力が不十分。財産の管理や処分などを1人でするのが不安。

任意

後見

制度

  • 将来、判断能力が衰えた場合に備え、自分で「任意後見人」や支援してもらう内容を決めておく制度
     
  • 任意後見契約は公証役場で公正証書を作成
     
  • 後見が始まるのは、本人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから

2.成年後見人の業務・事務

後見人は本人(成年被後見人)の意思を尊重して、その心身の状態や生活状況に配慮しながら、次の仕事を行います。

1.財産管理

被後見人の財産(預貯金・不動産等)を管理し、被後見人の財産に関する法律行為を代理します。

  • 年金、給与、預貯金などの「収入」と、公共料金、住宅ローンなど「支出」の管理
  • 預貯金口座の開設、入出金、解約などの金融機関との取引
  • 確定申告などの税の申告・納税
  • 遺産相続などの手続き
  • 不動産などの重要な財産の管理、保存、処分など
  • 被後見人の行った法律行為(例えば悪質リフォーム業者との契約等)の取消
2.生活・療養監護

被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約などについて代理します。
被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。

  • 健康康診断の受診、入院などの契約、費用の支払い
  • 老人ホームなどの施設の入退所、費用の支払いや処遇の監視
  • 住居の選定や契約、費用の支払い
  • 介護保険の利用や介護サービスの契約、費用の支払い
  • 日常生活や健康状態の見守り
3.家庭裁判所への報告

後見人選任の審判が確定してから、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出します。
その後、上記1.2.の仕事の経過を概ね毎年1回、家庭裁判所に書面で報告します。

3.成年後見制度の概況(2019年度の成年後見統計)

  1. 全国の成年後見関係事件の申立件数は約3万6000件。
  2. 審理期間は、約94.4%が4ヶ月以内、約75.7%が2ヶ月以内で終結している。
  3. 後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の約7%。
  4. 申立人では、本人の子が最も多く全体の約22.7%を占め、次いで市区町村長申立が22%程度となっている。本人の兄弟姉妹が12.2%である。
  5. 年齢構成では、本人の年齢が80歳代が全体の約35.1%、70歳代が26.7%、
    60歳代が16.1%である。
  6. 後見人の属性については、本人の配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他の親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約21.8%を占めている。
    親族以外の第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士)が成年後見人等に選任されたものは、全体の約78.2%となっている。

4.第三者が法定後見人になる事案は年年増える傾向があります。

上記のとおり近年、法定後見人は親族がなる事案よりも、司法書士などの第三者が法定後見人になる事案が増えています。

後見人候補者が親族内でいない場合に、当職が後見人に就任することが可能です。
また、裁判所に対する「選任審判申立書」や「財産目録・収支報告書」の書類作成支援のみの業務も行っております。

なお、当職は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員となっております。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

後見関係業務の費用の目安

当職が法定後見人となった場合の

司法書士報酬

家庭裁判所が決定
法定後見人選任申立書等の作成

10万円より

※別途、印紙代などの費用約3万円及び鑑定費用約5〜10万円ほどかります(鑑定は省略される場合もあります)

法定後見人就任後の財産目録
収支報告書等の作成
2万円より
任意後見契約書の締結

金15万円より

※別途公正証書作成手数料がかかります。

財産管理契約5000円/月より
見守り契約3000円/月より
死後事務委任契約応相談
その他応相談
法定後見人(後見人・保佐人・補助人)選任審判申立の手順

面談によるヒアリング

お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。

ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。

手続内容説明・事前お見積

本人の現状を詳しくお聞きして、補助・保佐・後見のどの類型の申立になるか検討します。主治医の診断書があると助かります。親族による法定後見人の就任が難しければ当職が就任する方向でも対応可能です。同時に費用のお見積りをいたします。

正式なご依頼

業務内容やお見積もりをご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。申立に必要な書類をご案内するので、戸籍謄本、診断書、銀行通帳などのご用意をお願いします。事前に申立費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

家庭裁判所に成年後見の申立

申立書を作成し、家庭裁判所へ申立書類提出、成年後見人候補者も同行することが望ましいです。

後見人選任審判

申立から数ヶ月後に家庭裁判所の選任審判がなされます。約2週間後に審判が確定し、法務局に成年後見登記がなされます。後見業務(財産目録の作成・財産管理等)が開始します。

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