相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
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成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。財産管理と身上監護が主な業務になります。
成年後見制度には、次のような種類があります。
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力がすでに低下している方は、「法定後見制度(後見・保佐・補助)」を利用できます。現在は判断能力に問題がないが、将来に備えて支援内容や方法を今のうちから頼んでおきたいという方は、「任意後見制度」を利用することができます。
成年 後見 制度 | 法定 後見 制度 |
| 後見:判断能力がほとんどない。日常的な買い物も自分ではできない。 | ない ↑ 判断 能力 ↓ ある |
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保佐:判断能力が著しく不十分。財産の管理や処分を適切にすることができない。 | ||||
補助:判断能力が不十分。財産の管理や処分などを1人でするのが不安。 | ||||
任意 後見 制度 |
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後見人は本人(成年被後見人)の意思を尊重して、その心身の状態や生活状況に配慮しながら、次の仕事を行います。
被後見人の財産(預貯金・不動産等)を管理し、被後見人の財産に関する法律行為を代理します。
被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約などについて代理します。
被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。
後見人選任の審判が確定してから、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出します。
その後、上記1.2.の仕事の経過を概ね毎年1回、家庭裁判所に書面で報告します。
上記のとおり近年、法定後見人は親族がなる事案よりも、司法書士などの第三者が法定後見人になる事案が増えています。
後見人候補者が親族内でいない場合に、当職が後見人に就任することが可能です。
また、裁判所に対する「選任審判申立書」や「財産目録・収支報告書」の書類作成支援のみの業務も行っております。
なお、当職は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員となっております。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
当職が法定後見人となった場合の 司法書士報酬 | 家庭裁判所が決定 |
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法定後見人選任申立書等の作成 | 10万円より ※別途、印紙代などの費用約3万円及び鑑定費用約5〜10万円ほどかります(鑑定は省略される場合もあります)。 |
法定後見人就任後の財産目録 収支報告書等の作成 | 2万円より |
任意後見契約書の締結 | 金15万円より ※別途公正証書作成手数料がかかります。 |
財産管理契約 | 5000円/月より |
見守り契約 | 3000円/月より |
死後事務委任契約 | 応相談 |
その他 | 応相談 |
お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。
ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。
本人の現状を詳しくお聞きして、補助・保佐・後見のどの類型の申立になるか検討します。主治医の診断書があると助かります。親族による法定後見人の就任が難しければ当職が就任する方向でも対応可能です。同時に費用のお見積りをいたします。
業務内容やお見積もりをご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。申立に必要な書類をご案内するので、戸籍謄本、診断書、銀行通帳などのご用意をお願いします。事前に申立費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
申立書を作成し、家庭裁判所へ申立書類提出、成年後見人候補者も同行することが望ましいです。
申立から数ヶ月後に家庭裁判所の選任審判がなされます。約2週間後に審判が確定し、法務局に成年後見登記がなされます。後見業務(財産目録の作成・財産管理等)が開始します。