相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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公正証書遺言の作成手続はおおよそ次のとおりとなります。
公証役場に行けば、その場で直ぐに作成できるものではありません。
公正証書遺言の作成にあたって、相続人・相続財産などを特定するために以下の書類等をご用意します。
公正証書遺言は、ご本人が1通、公証役場で1通保管します。
当事務所では、上記1~3まで、全てのお手伝いをさせて頂きます。
司法書士報酬 | 10万円~ |
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公証人手数料 | 1万6000円~ |
戸籍など資料取得 | 実費 |
※公証人手数料は、記載される財産の価額や取得する人数などにより加算されます。
※司法書士報酬には、証人2名分の立会報酬も含みます。
お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。
ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。
事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
公証役場との打ち合わせにより遺言内容を確定させます。
原則として、公証役場に出向き遺言者・公証人・証人2名にて公正証書遺言を作成をします。公証人に遺言者の自宅や病院に出張してもらうこともできますが、別途、公証人への日当代がかかります。