相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。

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会社設立

会社設立がやりやすく

平成18年5月施行の会社法により、最低資本金の規制や、取締役の人数規定などが変更になり、株式会社の設立が容易になりました。

会社設立登記の流れは以下のとおりです。

  1. 会社の発起人(出資者)を決める
  2. 定款内容を決める
    会社の基本事項である「商号・本店所在地・目的・資本金」などの決定
    ※会社実印の作成
  3. 定款の認証
    作成した定款を公証役場に持って行き、公証人による定款認証を受ける
    ※電子定款認証対応してます(4万円の収入印紙の節約)!
  4. 出資金の準備など
    各発起人の出資金額を決める
    出資金を払い込んだ通帳のコピーを使って払込金証明書を作る
  5. 役員の選任
    取締役・代表取締役・監査役などの役員の選任(定款での選任も可)
    最低限の役員構成は「取締役1名のみ」
  6. 設立登記
    法務局に登記申請(このときに会社の実印が必要に)
  7. 登記完了
    登記申請から数日で登記が完了(国の施策で設立登記は数日で登記が完了する    取扱いになっています。)
  8. 設立後に必要な手続き
    税務署への届出、飲食業の食品営業許可申請 等

お客様からしっかり話を聞きながら、作業を進めます。
税理士、行政書士、社会保険労務士などのご紹介もできます。

会社設立登記費用の目安
司法書士報酬8万5000円
登録免許税15万円
定款認証5万2000円
謄本、印鑑証明書3500円
郵送料2500円
合計29万3000円(消費税別)

※電子定款対応により、定款認証印紙代4万円が節約できます。
※交通費、日当が加算される場合があります。

登記手続きのご依頼の流れ

面談によるヒアリング

お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。

ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。

手続内容説明・事前お見積

面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。

登記の正式なご依頼

今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。

事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

登記完了

書類の準備ができましたら、登記申請をします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。

書類の返却

登記関係書類一式を事務所にてお渡しするか、ご郵送により返却いたします。

会社設立のメリットとデメリット

事業を始めるに当たり、個人事業にするのか、会社組織にするかは、重要な判断事項です。

しかし、どちらを選択しても、起業前には経営方針・資金計画・販売戦略等を立て、起業後にはそれらを実践するとともに、財務管理・人事労務管理・法務管理等が必要となることに変わりはありません。

一般的に、個人事業所得(売り上げ-経費)が400万円であることが会社を設立する目安と言われています(税理士さんには800万円くらいないと法人にする意味がないと言う人もいます)。

メリット

  1. 税金対策
    給与所得控除を利用できる
    家族に自由に給与や賞与を与えられる
    退職金・生命保険料を必要経費にできる
    消費税が最大2期分免除になる
    赤字を7年間繰り越せる
  2. 銀行の融資が受けやすくなる
    助成金が受けやすくなる
  3. 取引先や顧客の安心感、社会的信用力のアップ
    明確な経理処理
    会社謄本の存在
    大企業との取引が可能となる
  4. 従業員の安心感
    社会保険、厚生年金に加入できる
  5. その他
    個人の財産を守れる(個人保証をしていない場合のみ)
    事業を継続しやすい

デメリット

  1. 税金面
    税務調査が入りやすくなる
    交際費が全額必要経費にならない
    事業が赤字でも法人住民税の支払が必要
  2. 費用面
    設立登記費用及びその後の変更登記費用がかかる
    会計事務所・税理事務所の費用がかかる
    社会保険料・労働保険料の負担が増える
  3. 事務面
    事務負担が増える
    重要事項の決定には決議が必要となる
  4. その他
    社長は個人保証をするケースが多い
    役員の責任追求

会社法による設立手続の主な改正点(主に株式会社)

法改正の趣旨

会社設立を簡易にすることで、起業を促進し経済の活性化を図るのが主な目的です。

設立に関わる改正内容

1.有限会社制度の廃止
  • 会社法により有限会社は株式会社にみなされることになりました。
  • 現在の有限会社は改正後は「特例有限会社」として存続(特に手続き不要)します。
  • 会社法施行後は有限会社の設立は出来ません。

参考:旧有限会社の設立時のメリットは(株式会社と比べて)

  • 最低資本金が700万円安い
  • 株式会社より設立の登録免許税が9万円安い
  • 取締役が1人でも可
  • 役員の任期がない(定期的な役員変更登記費用が不要)
  • 計算書類の公告が不要
2.最低資本金制度の廃止
  • 現在の最低資本金額、株式:1000万円、有限:300万円が廃止されました。
  • 資本金1円から会社設立が可能になりました。
  • 現金を用意できないときは、現物出資といって不動産・株券・債権などを
    現金の代わりに出資する方法もあります。

3.類似商号規制の廃止
  • 類似商号規制とは、「すでに他人が登記した商号については、同一市区町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号もしくはそれと紛らわしい商号を登記できない」という規制で、商号が同じでも目的が異なれば規制にかかりません。
     
  • 会社法では、この類似商号規制は廃止されました。ただし、同一住所・同一商号の会社設立登記は出来ません。

参考:自分の会社の名前を有名な会社と同一にできるだろうか?

「新会社法」では、「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならず、相手の会社は商号使用の停止、予防を請求できる」と規定してあります。

また、「不正競争防止法」では「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任がある」と規定してあります。つまり、類似商号規制はなくなっても、悪質な場合は裁判沙汰になる可能性があるということになります。

自分が侵害を受けることを防止したければ「商標登録」を検討することも必要です(弁理士をご紹介します)。

4.目的の具体性要件の緩和
  • 従来、目的には「具体性・明確性・適法性・営利性」が必要とされていましたが、
    この内「具体性」の要件が緩和されました。
  • よって、「サービス業」「運輸業」「貿易業」などの概括的な目的記載も
    可能となりました。
  • ただし、建設業、不動産業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、古物商など管轄官庁の許認可が必要な業種の場合には、上記のような概括的記載は不可となるので注意が必要です。

5.役員人数の緩和

有限会社の株式会社への統合に合わせて、取締役1名のみの株式会社も可能になりました
(ただし、株式譲渡制限規定のある株式会社のみ)。

参考:株式譲渡制限とは

株式は自由に譲渡することができるのが原則です。しかし、会社にとって好ましくない者が株主となると、会社の経営を脅かす危険性もあります。そこで、定款に定めれば会社の承認なしで、株式を譲渡することができない旨を定めることができます。
株式を公開している会社には当然このような譲渡制限はありません。会社規模をあまり大きくすること望まない中小企業、家族経営に近い会社には、ほとんどこの規定が定められています。

6.役員任期の緩和

株式会社では、原則は取締役2年以内、監査役4年以内となっています。
定款に定めれば取締役10年以内、監査役10年以内にすることも可能です
(ただし、株式譲渡制限規定のある株式会社のみ)。

7.株式払込金保管証明が不要に(発起設立の場合)

発起人代表の通帳のコピーの添付で代用できることとなりました。最低資本金制度の撤廃に伴い、登記手続上は会社に資産があるかの厳格な確認が不要となったためです。
もちろん、従前通り株式払込金保管証明を使用することも可能です。

参考:払込金保管証明の問題点

  • 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない。
  • 発行費用がかかる。
  • 設立登記が完了するまで払込金を引き出せない。
  • 金銭引出しの事務手続きが面倒である。

8.種類株式

会社法では、多くの種類株式が認められました。
議決権や配当を制限するなど様々な活用方法があります。

以上のように、株式会社の設立が容易になっています。
また、会社の事情に併せて、柔軟に定款内容を定められる様になっています。希望にあった定款内容のアドバイスなどさせて頂きます。

機関設計

旧商法の株式会社では、「取締役は3名以上必要で、取締役会、代表取締役、監査役を置くこと」が定められていました。
しかし、小規模・家族経営的な会社にとっては、3名の取締役を置くため親族から名前だけ借りて取締役の登記をしたり、監査役がいても実際は税理士が会社の監査をしているなどの問題が生じていました。

そこで会社法では、それぞれの企業の実体応じて、必要な機関を選択することが可能となりました。

会社に置くべき機関や人数など、設立する会社規模や運営内容を考慮して定めて下さい。
取締役会や監査役も設置せずに、「(代表)取締役1名のみの株式会社の設立」も可能となっています。

具体的には以下のような機関の選択が可能となります。

  1. 株主総会:すべての株式会社で必ず設置
  2. 取締役:すべての株式会社で最低1人必要。
    ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上必要。
    →旧商法の株式会社では3名以上必要でした。
  3. 取締役会:株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の会社では必ず設置。
    →旧商法の株式会社では必ず設置する必要がありました。
  4. 監査役:株式譲渡制限会社では任意設置。取締役会を設置する会社では原則設置。
    →旧商法の株式会社では必ず設置する必要がありました。
  5. 監査役会:大会社で必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。
  6. 会計監査人:大会社では必ず設置。大会社以外では任意設置。
  7. 会計参与:すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。
  8. 委員会:会計監査人を設置しない場合には設置できない。
    監査役を設置する会社では設定できない。

注:譲渡制限会社:株式は自由に譲渡することができるのが原則です。しかし、会社にとって好ましくない者が株主となり、会社の経営を脅かす危険性もあります。そこで、定款に定めれば会社の承認なしで、株式を譲渡することができない旨を定めることができます。

株式を公開している大会社には当然このような譲渡制限はありません。会社規模をあまり大きくすること望まない中小企業。家族経営に近い会社には、ほとんどこの規定が定められています。

注:大会社:資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の株式会社。

役員任期

旧商法の株式会社では、株式会社の取締役・監査役の任期は原則として、取締役2年・監査役4年とされていました。

しかし、小規模家族経営的な会社等にとっては、

  1. 株主と役員が一致しており、役員の改選を定期的に行う必要性は低い
  2. 登記手続をすることの手間や費用がかかる

との指摘がされていました。

そこで、会社法では、株式譲渡制限会社においては、定款に定めることによって、取締役と監査役の任期を最長10年まで延長することができる様になりました。

このことは、登記手続の手間や費用の削減となります。

一方この任期伸長規定を適用する場合には、以下の点に注意して下さい。

例えば、任期を10年に延長した会社が「任期途中で、ある取締役や監査役に辞めてもらいたい」と考えたとします。

2年や4年任期であれば任期満了をもって円満な形で退任をしてもらうことが可能です。

しかし、当該取締役や監査役に辞める意思がない場合、会社としては「解任」という強行的な手段を取ることになります。

しかし、取締役や監査役を「解任」させた場合に、その解任に「正当な理由がない」と、解任された取締役や監査役から損害賠償を請求される恐れがあります。
役員構成や今後の経営方針に対する考え方などを検討して、任期伸長規定の導入を判断して下さい。

相続人などに対する売渡請求

旧商法の株式会社では、定款で株式の譲渡制限に関する規定を置いたとしても、相続や合併などの包括承継といわれる事由による移転の場合には、株式の譲渡を制限できず、会社にとって好ましくない者が株主となってしまうことがありました。

そこで、今回、定款に定めることにより、相続・合併などで移転した譲渡制限株式について、会社は相続人や承継人に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求できることが可能となりました。これは、会社の経営の安定や円滑な事業承継に寄与するものと考えられます。

株券の発行

旧商法の株式会社では原則として株券を発行する必要があり、定款で定めれば例外的に株券を発行しないことが可能とされていました。

しかし、今回の改正により、新たに設立される株式会社は、定款に株券を発行する旨の定めを置かない限り、株券を発行する必要はありません。

旧商法と原則と例外が逆となりました。
株券発行が原則不要となり、発行コストの削減となります。

しかし、既存の株券発行会社が、株券不発行会社に移行するためには、定款変更をする必要があるので注意して下さい。

会計参与の設置

会計参与とは、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を作成する会社の機関であり、今回新たに設置を認められたものです。

会計参与を設置することで、会社の決算書の信頼性が向上し、取締役が会社の業務執行に専念できるなどのメリットがあります。

また、会計参与を設置している会社に対して金融機関の融資条件が良くなるなどの話もあるようです。

しかし、会計参与になる税理士や公認会計士にとっては、会社に損害を与えた場合などに重い責任を負うリスクがあり、会計参与に就任することをあまり望まないようです。会社としては会計参与に就任してもらうためには、かなりの高額の報酬を払う必要があるようです。

会社設立(開業)にともなう主な届出

届出先

種類

内容

税務署

法人設立届出書

法人を設立したとき

税務署

青色申告承認請求書

青色申告を選択したとき

税務署

給与支払事務所等の開設届出書

従業員などに給与・賞与を

支払うとき

税務署

棚卸資産の評価方法の届出書

必要があるとき

税務署

減価償却資産の償却方法の届出書

必要があるとき

税務署

消費税の納税義務者に

該当する届出

資本金1000万円以上の法事を

設立したとき

都道府県税事務所

法人設立届出書

法人を設立したとき

市町村役場

法人設立届出書

法人を設立したとき

社会保険事務所

健康保険・厚生年金保険に

関する届出

法人を設立したとき

公共職業安定所

雇用保険に関する届出

従業員を雇用したとき

労働基準監督署

労災保険に関する届出

従業員を雇用したとき

既に個人で事業を始めている方からの会社の設立に際して、「現物出資をしたいのですが」という相談を受けることがあります。

それは、「在庫商品などの処分をどうするか?」という問題につながります。

その場合には、

  1. 現物出資として出資する
  2. 設立後の会社に買い取ってもらう

の2つの方法がありますが、個人としてのキャッシュフロー等に違いがでるので注意が必要です。

課税項目の違い

1.事業用の商品を売却又は現物出資した場合:事業所得
2.事業用の備品、不動産を売却又は現物出資した場合:譲渡所得

キャッシュフロー(手取り)の違い

1.個人が法人に500万円分の商品を500万円で売却した場合
<損益>
売上500
利益500
所得税等250
<キャッシュフロー>
売上収入500
所得税等250
手取り250

※税率を50%と仮定

→個人として手元に250万円のキャシュが残る。
※消費税の納税義務者であれば、消費税もかかってきます。

2.個人が法人に500万円分の商品を500万円で現物出資した場合
<損益>
売上500
利益500
所得税250
<キャッシュフロー>
売上収入0
所得税等250
手取り-250

※税率を50%と仮定

→個人として手元にキャシュが残らない。
※消費税の納税義務者であれば、消費税もかかってきます。

詳細は事例毎に税理士さんに確認してもらう必要がありますが、個人のキャッシュフローの観点からは、現物出資をせずに、設立後の会社に買い取ってもらう方が好ましい場合があるということです。

「資本金の額」を大きくすることも大切ですが、このような観点からも現物出資を検討頂ければと思います。

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代表社員:小田桐 史治

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