相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。

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担保権抹消

抵当権抹消登記(担保権抹消登記)

住宅ローン、借入金の完済おめでとうございます。
住宅ローン等、借入金を完済されると、金融機関より
「すみやかに抵当権抹消手続きをして下さい」
と抵当権抹消のための書類を預かることになります。
すぐに抹消の手続をしないでおくと・・・・

注目!

※ 金融機関からの書類を紛失すると、後日不動産を売却しようとする際や新規にローンを組もうとする際に、登記手続きが大変面倒になることがあります!

というデメリットがあります。
早めに金融機関から書類を受領し、抵当権抹消登記を済ませることをお勧め致します。

現在は、郵送・オンラインによる登記申請ができますので、全国どこの不動産に関する担保抹消手続でも対応が可能です。

抹消登記の一般的な必要書類
  • 抵当権設定契約証書
  • 登記識別情報又は登記済証
  • 金融機関からの委任状
  • 解除(放棄、弁済)証書
  • (代表者事項証明書(3ヶ月以内のもの))
    以上、金融機関から交付されます。
  • お客様の委任状
    以上、当方にてご用意いたします。
名変登記が必要となる場合

抵当権設定時の登記簿上の住所・氏名から、

  1. 住所移転により住所が変更している場合
  2. 住居表示の実施があって住所変更している場合
  3. 結婚などで氏名が変更している場合

には、抵当権抹消登記の前提として、登記簿上の住所氏名を現在の
住所氏名に変更する登記(名変登記)をする必要があります。

その場合、「住民票」「住居表示実施証明書」「戸籍抄本」などが別途必要となります。

抵当権抹消登記費用の目安(不動産の個数2個の場合)
司法書士報酬1万4000円
登録免許税2000円
登記簿閲覧・謄本取得2000円
郵送料2000円
合計2万円(消費税別)

※不動産の個数2個の場合。不動産の個数が増える場合は費用が加算されます。
※抵当権抹消登記の前提として、住所変更、氏名変更による変更登記が必要な場合は、追加で1万円ほどの加算となります(不動産の個数2個の場合)。

登記手続きのご依頼の流れ

面談によるヒアリング

お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。

ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。

手続内容説明・事前お見積

面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。

登記の正式なご依頼

今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。

事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

登記完了

書類の準備ができましたら、登記申請をします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。

書類の返却

登記関係書類一式を事務所にてお渡しするか、ご郵送により返却いたします。

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