相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際にまたは離婚後に分けることを言います。
離婚後に財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内であれば家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。
財産分与の対象が相手名義の不動産である場合には、名義変更の登記が必要になります。
財産分与の登記は税率20/1000と高めになっています。固定資産評価額が2000万円の不動産であれば登録免許税は40万円と高額になりますので、財産分与の話し合いのなかで考慮することも必要です。
財産分与については税金について問題となるケースがあります。
税金の種類 | 問題点 |
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不動産取得税 | 原則として不動産取得税非課税。 慰謝料として不動産を取得した場合は一般的な不動産の取得ということになり不動産取得税がかかることになる。 |
贈与税 | 原則として贈与税非課税。 短い婚姻期間に関わらず高額な財産を分与すると、贈与と認定されることがある。 |
譲渡所得税 | 財産分与により財産を譲渡する人には、「不動産購入時の価格」より「財産分与時の時価」が高い場合に、譲渡所得税がかかる場合がある。 |
事前に税理士に確認することが必要です。
小田桐司法書士事務所では資産税に強い税理士や不動産鑑定士とチームを組んで、財産評価が関係する登記手続きを行っています。
お気軽にご相談下さい。
司法書士報酬 | 4万7 000円 |
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登録免許税 | 40万円 |
登記簿閲覧・謄本取得 | 2000円 |
郵送料 | 2500円 |
合計 | 45万1500円(消費税別) |
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※不動産の個数・評価額が増える場合は費用が加算されます。
※離婚公正証書等の作成、戸籍・評価証明書取得などが入ると費用が加算されます。
※交通費、日当が加算される場合があります。
※財産分与登記の前提として、住所変更、氏名変更の登記が必要となる場合は、別途費用がかかります。
お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。
ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
書類の準備ができましたら、登記申請をします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。
登記関係書類一式を事務所にてお渡しするか、ご郵送により返却いたします。