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相続の基礎知識

相続財産

相続によって、相続人は「被相続人(亡くなった方のこと)の財産に属した一切の権利義務」を承継します。

ただし、例外として「被相続人の一身に属した権利義務」は相続の対象とはなりません。

被相続人の一身に属した権利義務とは、「生活保護法による保護受給権」「扶養請求権」「離婚に伴う財産分与請求権」など被相続人だけに関わる権利義務のことになります。

第三者の保証人としての債務(保証債務)は承継することに注意が必要です。

主な相続財産
  1. 現金・預貯金・有価証券
  2. 土地・建物などの不動産
  3. 自動車・家具・機械・書画骨董、貴金属などの動産
  4. 借地権・借家権
  5. 貸付金・売掛金・手形金請求などの債権
  6. 交通事故・医療事故などの損害賠償請求権
  7. 著作権・特許権・実用新案などの工業所有権
  8. 借金・買掛金などの・保証債務・滞納税金
  9. 住宅ローン・各種ローン

相続人と相続分

配偶者は常に相続人になります。夫からすれば妻が、妻からすれば夫が配偶者になります。

配偶者とは相続が開始時点での配偶者のことを指すので、離婚した前妻や内縁の妻は相続人ではありません。

 

相続人

 相続分

第一順位

配偶者と子

配偶者1/2、子1/2

第二順位

配偶者と直系尊属

配偶者2/3、直系尊属1/3

第三順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

1.第1順位の相続:配偶者と子
(配偶者が死亡してる場合は、子のみ)

  • 配偶者が子と一緒に相続するときは、配偶者の相続分は1/2になります。子供の相続分も1/2になります。
  • 子が何人かいれば、
    1/2を均等に分けることになります。
  • 子が死亡していれば、孫が代襲相続人となります。
  • 養子は、実子と同じように相続人です。養子として他家に出した子でも、
    他の実子と同じように相続人となります(特別養子という制度の場合を除く)。
  • 離婚した配偶者の間に生まれた子も、相続人になります。
  • 胎児、非嫡出子(正式な夫婦以外の間に産まれた子)も相続人になります。

2.第2順位の相続:配偶者と直系尊属
(配偶者が死亡してる場合は、直系尊属のみ)

配偶者と父母で相続する場合は、配偶者の相続分は2/3になり、1/3を父母が均等に分けることになります。

  • 父母には養父母も含みます。
  • 父母が死んでいて、祖父母がいれば、祖父母が相続します。

3.第3順位の相続:配偶者と兄弟姉妹
(配偶者が死亡してる場合は、兄弟姉妹のみ)

配偶者と兄弟姉妹で相続する場合は、配偶者の相続分は3/4になり、1/4を兄弟姉妹均等に分けることになります。

  • 兄弟姉妹が死亡していれば、その子供が代襲相続人となります。

代襲相続人

相続するはずの人がすでに死亡している場合、子が代わって相続することができます。これを「代襲相続」と言います。

被代襲者(本来は相続人になるはずだったが被相続人が亡くなる前に死亡してしまった人)は、被相続人の兄弟姉妹です。

例:親(被相続人) → 子(被代襲者) → 孫(代襲相続人)

直系尊属・配偶者には代襲相続はありません。代襲相続が認められるのは、「死亡」「相続欠格」「廃除」の3つで、相続放棄は代襲原因になりません。

相続は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の双方を承継します。借金の額が大きい場合には、相続をしない方が良いケースもあります。

そこで、民法では、「相続を承認する(単純承認)」「承認しない(相続放棄)」「限定的に承認する(限定承認)」の3つの選択肢を用意しました。
3つの選択肢の熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。

1.単純承認

単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

プラスの財産もマイナスの財産も(相続分の割合で)全部承継し、責任を負うことになります。

基本的に、相続の開始を知った時から3か月経ってしまえば、自動的に相続を承認したことになります。

「借金などない」と思っていたのに、相続(を承認)をしてから生前の借金が判明することがあります。これが相続でもっとも恐ろしいことです。「葬式が終わって、3ヶ月立ったら取り立て屋がやってきた」という話を聞くことがあります。

以下の場合は、「法定単純承認」といって、3か月がたたなくても、相続を承認したことになります。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月間限定承認も相続放棄もしなかったとき
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を
    隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

2.限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産を限度に被相続人の債務および遺贈の弁済を承認するものです。

限定承認は、相続する財産が、プラスになるか、マイナスになるか不明なときに効果があります。

ただし、「相続開始を知ってから3か月以内に」「被相続人の住所地の家庭裁判所に」「相続人全員で限定承認の申述を行う」必要があります。

「自分一人だけ限定承認したい」ということが認められていないのです。
よって、相続人の一人が単純承認してしまえば、限定承認の手続きはとれません。また、法務上、税務上の制約もあり簡単な手続きではありません。

3.相続放棄

相続放棄とは、全面的に相続を拒否することです。借金などのマイナスの財産が多い場合に利用するメリットがあります。

相続放棄は、「相続開始を知ってから3か月以内に」「被相続人の住所地の家庭裁判所に」「相続放棄の申述を行う」必要があります。

相続放棄は、限定承認と異なり、自分一人だけでも手続き可能です。
相続放棄をした者の子には、代襲相続権はありません。

相続欠格、相続廃除

被相続人が死亡すれば相続人になる地位にあるものを「推定相続人」といいます。推定相続人であっても、必ず相続人になる訳ではなく、相続する権利を奪われる場合があります。

法律上当然に相続資格を失うのが「相続欠格」で、被相続人の請求により家庭裁判所の審判で相続資格を奪うのが「相続廃除」です。

1.相続欠格

相続欠格として、下記の5つの欠格事由を定められています。
自分に有利な相続を図ろうとして、反社会的な行為をした相続人に相続を認めさせるのは妥当ではないからです。

  • 被相続人や相続について先順位または同順位にあるものを、
    故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
    取消し・変更するのを妨げた者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取消させ・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

2.相続廃除

相続廃除は、相続欠格ほどではないが、相続人として非行があり、相続人としてふさわしくない場合に、被相続人からの申し出によって相続権を奪う制度です。

相続廃除となる場合
  • 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、
    もしくは重大な侮辱を加えたとき。
  • 遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。

廃除を請求するには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てます。

廃除するかどうかは、被相続人が勝手に決められるものではなく、家庭裁判所の審判によって決まります。

遺留分

遺留分とは、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられた最低限の権利のことをいいます。

自分の財産は自分で好きなように処分したいという遺言者(被相続人)の利益と、遺産によって残された遺族(相続人)の生活の保証との調整のための制度です。

そして、遺留分を持っている相続人を遺留分権利者といいます。

遺言書を作成する場合も、この遺留分に配慮した遺言書を作成しないと、後日、相続人間の紛争に発展する恐れがあります。

全財産から遺留分にあたる額を差し引いた額が遺言者が自由に分配できる遺産ということになります。

1.遺留分権者

遺留分権者は、「配偶者」「子(または代襲相続人)」「直系尊属」です。

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。

2.遺留分の割合

  • 配偶者や子供が相続するとき相続財産の1/2
  • 直系尊属のみが相続するとき相続財産の1/3
  • 兄弟姉妹が相続するとき遺留分はゼロ

3.各相続人の遺留分

各相続人の遺留分 = 全体の遺留分(相続財産の1/2または1/3) × 法定相続分

4.遺留分減殺請求

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

よって、遺留分を侵害する遺言書に基づいて不動産の登記がなされたとしても、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をするまではその遺言に基づく登記は有効ということになります。

5.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方式には特別な方式はなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は「内容証明郵便」によって請求をすることが必要です。

6.遺留分侵害請求の時効

遺留分侵害額請求の公使がいつまでも可能であると、権利関係についての法的安定性を害することになります。

そこで、遺留分の侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければならないとされています。

また、相続の開始の時から10年を経過したときにも消滅することになります。

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