遺留分とは、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられた最低限の権利のことをいいます。
自分の財産は自分で好きなように処分したいという遺言者(被相続人)の利益と、遺産によって残された遺族(相続人)の生活の保証との調整のための制度です。
そして、遺留分を持っている相続人を遺留分権利者といいます。
遺言書を作成する場合も、この遺留分に配慮した遺言書を作成しないと、後日、相続人間の紛争に発展する恐れがあります。
全財産から遺留分にあたる額を差し引いた額が遺言者が自由に分配できる遺産ということになります。
@遺留分権者
遺留分権者は、「配偶者」「子(または代襲相続人)」「直系尊属」です。
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。
A遺留分の割合
・ 配偶者や子供が相続するとき相続財産の1/2
・ 直系尊属のみが相続するとき相続財産の1/3
・ 兄弟姉妹が相続するとき遺留分はゼロ
B各相続人の遺留分
各相続人の遺留分 = 全体の遺留分(相続財産の1/2または1/3) × 法定相続分
C遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。
これを 遺留分減殺請求 といいます。
遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
よって、遺留分を侵害する遺言書に基づいて不動産の登記がなされたとしても、遺留分権利者が遺留分減殺請求をするまではその遺言に基づく登記は有効ということになります。
D遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求の方式には特別な方式はなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は 内容証明郵便 によって請求をすることが必要です。
E遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求の公使がいつまでも可能であると、権利関係についての法的安定性を害することになります。
そこで、遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内 にしなければならないとされています。
また、相続の開始の時から 10年 を経過したときにも消滅することになります。
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