相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
遺産分割とは、遺言書がない場合に、相続人の協議で遺産の分割方法を定めることを言います。
相続人全員の合意があれば、かならずしも法定相続分に従う必要はなく、どのように分割しても構いません。
ただし、公平さという観点から、法律で定められている「寄与分」「特別受益」「遺留分」には注意が必要です。
この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。
遺産分割について合意がなされたときは遺産分割協議書を作成しておきます。
遺産分割の方法には次のものがあります。
生前の被相続人との関係を考慮して、相続人間で実質平等を図る制度として「特別寄与者の寄与分」と「特別受益」の規定があります。
どちらも、相続分を実質平等にするための規定でありますが、
「寄与分」が当該相続人の相続分を増やすのに対して、「特別受益」は当該相続人の相続分を減らすという点が異なります。
被相続人の財産の維持増加に特別の寄与、貢献をした相続人は、本来の相続分を超える財産を受け取ることができるとされています。この相続分を超える部分を寄与分といいます。
寄与分は、相続人の協議によって決められます。
寄与分が認められるのは以下の行為により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合です。
ただし、その行為が親族として当然の扶助の範囲内であれば、寄与とはなりません。親族の療養看護について問題となることが多くありますが、「通常の看護」であれば寄与分として認められない可能性が高くなります。
また、行為の結果、現実に相続財産が維持・増加していなければ、寄与にはなりません。
被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、または遺言による贈与など、被相続人から受けた特別の利益を特別受益といいます。
特別受益分は相続分から調整(控除)されることになります。
特別受益が認められるのは以下の場合です。
遺産分割自体や相続登記については、特別の法定期限はありません。
しかし、不動産などを被相続人名義のままにしておくと、さらなる相続が発生して相続人が増えることで権利関係が複雑になる可能性があります。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
相続人の中に、未成年者がいるときには、特別代理人(未成年者の利益を保護する目的で選任される代理人)の選任が必要です。
未成年者と親権者の利害が対立する場合(利益相反取引)に該当するので、未成年者の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めて、その特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
また、相続人のなかに認知症など意思能力の不十分な者がいる場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
遺産分割については、
の順序で、個々人の目先の利益だけでなく、相続全体の視点をもって、無用なトラブルが生じないような話し合いが必要です。
主な検討事項は以下のとおりです。
遺産分割は相続人全員の話し合いが原則ですが、話し合いによる解決ができない場合には、家庭裁判所の、「調停」「審判」で解決を図る方法があります。
通常は、まず調停の申し立てを行います。
調停は、原則として、遺産分割に合意しない相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。調停によっても解決が困難な場合には、審判の手続きをとります。
調停とは、裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者双方から事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんをする手続きです。
当事者双方が合意すると、原則として、合意事項を書面にして調停は終了します。
審判とは、裁判官である家事審判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定をする手続きです。
遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立するので、必ずしも協議書をつくる義務がある訳ではありません。
しかし、後日の紛争防止や銀行などの名義変更手続き、不動産の相続登記の申請、相続税の申告などで必要になるので、作成の必要があるものです。
遺産分割協議書は、特別決まった様式があるわけではありません。下記ポイントに注意して疑義の生じない協議書の作成をして下さい。