相続・名義変更・不動産・相続問題・遺言作成・会社設立・登記などのご相談なら、豊島区東池袋 サンシャイン60のすぐ近くにある司法書士法人小田桐事務所へどうぞ。

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役員変更

役員変更が必要となるケース

株式会社の取締役や監査役に就任したり、任期途中で辞任したり、任期が満了した場合には役員変更登記をすることになります。
その他にも、解任・死亡・改姓・改名・住所の移動等をした場合にも変更登記が必要になります。

「取締役」についての、主な変更事由は以下の通りです。

1.就任する場合

  1. 就任
    新たに取締役に選任された場合です。
  2. 重任
    取締役の任期が満了したが、退任と同時(任期満了と同時)に再選され、取締役に就任する場合です。取締役の交替がありません。しかし、退任と就任の間に1日でも間隔が空いてしまう場合は重任とはならず、退任+就任の2つの登記をすることになります。

2.退任する場合

  1. 任期の満了
    取締役は原則として、任期の末日の満了または定められた時点の到来によって退任します。
  2. 辞任
    取締役は任期中、いつでも一方的な意思表示により取締役を辞任することができます。辞任の意思表示が会社に到達した時点で辞任の効力を生じます。
    ただし、辞任によって、会社法や定款に規定する取締役員数が欠ける場合は、後任者が選任されるまで辞任登記を申請することができません。
  3. 解任
    株主総会は、いつでも取締役の解任決議をすることができます。但し、正当な理由もなく解任した場合には、当該取締役は会社に対して損害賠償の請求をすることができます。
    また、一定の場合には、裁判所の解任裁判により解任されることもあります。
  4. 取締役の死亡・破産
    取締役が死亡すると、会社との委任関係が終了するので、取締役は退任となります。
    破産手続開始の決定を受けて復権していない者は、会社法上の欠格事由から除外されました。しかし、破産手続開始の決定を受けた場合は、民法の委任関係終了事由に該当するので、退任することになります。
    しかし、会社法上の欠格事由に該当しないので、その者を再度役員に選任することは可能です。
  5. 会社の解散
    会社が解散した場合には、会社は清算状態になりますので、取締役は退任となります。
  6. 欠格事由の発生
    取締役として以下の欠格事由に該当する場合は退任することになります。

    ・法人
    ・成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    ・会社法若しくは中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法若しくは破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ・前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の者を除く。)
  7. 定款変更による任期の満了(会社法332条4項)
    以下の定款変更の効力が生じたときに、取締役の任期が満了します。

    ・委員会を置く旨の定款の変更
    ・委員会を置く旨の定めを廃止する定款の変更
    ・その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
    (委員会設置会社がするものを除く)

3.その他

登記簿に記載されている氏名・住所が、改姓・改名・住所変更等で変わった場合にも、それらの変更登記が必要になります。

役員変更登記費用の目安(資本金1億円以下)
司法書士報酬2万5000円
登録免許税1万円
閲覧、謄本取得1000円
郵送料2500円
合計3万9500円(消費税別)

※報酬には「株主総会議事録等作成費用」が含まれます。
※役員の人数が多い場合、報酬が加算される場合があります。
※交通費、日当が加算される場合があります。

登記手続きのご依頼の流れ

面談によるヒアリング

お電話またはメールフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。お手数ですが事務所までご来所下さい。

ご依頼内容を詳細にお伺いいたします(相談だけで終わっても相談料は不要です)。

手続内容説明・事前お見積

面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。
また、事前にお見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。

登記の正式なご依頼

今後の手続流れやお見積額をご説明します。ご了解頂ければ、すぐに業務に取り掛かります。

事前に登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

登記完了

書類の準備ができましたら、登記申請をします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。

書類の返却

登記関係書類一式を事務所にてお渡しするか、ご郵送により返却いたします。

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代表社員:小田桐 史治

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