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単純承認、限定承認、相続放棄

相続は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の双方を承継します。借金の額が大きい場合には、相続をしない方が良いケースもあります。

そこで、民法では、「相続を承認する(単純承認)」「承認しない(相続放棄)」「限定的に承認する(限定承認)」の3つの選択肢を用意しました。
3つの選択肢の熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。

1.単純承認

単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

プラスの財産もマイナスの財産も(相続分の割合で)全部承継し、責任を負うことになります。

基本的に、相続の開始を知った時から3か月経ってしまえば、自動的に相続を承認したことになります。

「借金などない」と思っていたのに、相続(を承認)をしてから生前の借金が判明することがあります。これが相続でもっとも恐ろしいことです。「葬式が終わって、3ヶ月立ったら取り立て屋がやってきた」という話を聞くことがあります。

以下の場合は、「法定単純承認」といって、3か月がたたなくても、相続を承認したことになります。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月間限定承認も相続放棄もしなかったとき
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を
    隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

2.限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産を限度に被相続人の債務および遺贈の弁済を承認するものです。

限定承認は、相続する財産が、プラスになるか、マイナスになるか不明なときに効果があります。

ただし、「相続開始を知ってから3か月以内に」「被相続人の住所地の家庭裁判所に」「相続人全員で限定承認の申述を行う」必要があります。

「自分一人だけ限定承認したい」ということが認められていないのです。
よって、相続人の一人が単純承認してしまえば、限定承認の手続きはとれません。

3.相続放棄

相続放棄とは、全面的に相続を拒否することです。借金などのマイナスの財産が多い場合に利用するメリットがあります。

相続放棄は、「相続開始を知ってから3か月以内に」「被相続人の住所地の家庭裁判所に」「相続放棄の申述を行う」必要があります。

相続放棄は、限定承認と異なり、自分一人だけでも手続き可能です。
相続放棄をした者の子には、代襲相続権はありません。

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