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相続登記をするには、申請書の他にも「相続を証明する書面」など法務局に提出しなければならない書類がたくさんあります。
相続登記で最も重要となる「相続を証明する書面」は大きく分けて
の3つに分けられます。
原則として、亡くなられた方の死亡から出生までの記録がなされた、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要となります。
「戸籍謄本」とは、現在の本籍地の市区町村が管理している戸籍のうち、現在の本籍地・氏名・生年月日等の記載のあるものです。
戸籍に記載のある人が全員いなくなったり(死亡や婚姻による他の戸籍への移動)や戸籍に記載のある者全員が他の市区町村へ転籍することで、戸籍謄本が「除籍謄本」となります。
また、戸籍の様式が変更されることで、戸籍謄本が「改製原戸籍」となります。
除籍謄本・改製原戸籍は過去の記載を証するものです。
登記実務上は生殖能力がある12歳前後までのものを集めれば構いません。また、公正証書遺言(後述)の場合は、公証人が遺言作成時に戸籍の確認をしているので、登記申請の時には死亡した旨の記載がある戸籍のみを添付すれば構いません。
出生から死亡まで本籍地を変更していなければ、1箇所の市区町村の戸籍窓口で全てのものが取得できるのですが、通常は結婚・引っ越しなどを機会に戸籍を移動させているので、数カ所での取得が必要となります。遠方であれば郵送での取得も可能です。
除籍謄本と改製原戸籍の保存期間は80年とされていますので、(平成18年は昭和で数えると昭和81年)、明治・大正年次のものは取得できない場合があります。また、戦災などで焼失している場合もあります。この様な場合は、相続人全員で「自分たち以外に相続人はいません」という趣旨の「上申書」という書面を便宜作成して、補うことになります。
一般的な遺言書には
の3つがあります。
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相続の方式には民法上に定められた相続財産を取得出来る順序と割合したがって、相続人間の相続分を決める「法定相続」による方法と、相続人で話し合って遺産の分割方法を決める「遺産分割」の方法とがあります。
遺産分割とは、遺言がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めることを言い、かならずしも法定相続分に従わなくても構いません。
これには、相続人全員の同意が必要であり、相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となります。そして、遺産分割について合意がなされたときは遺産分割協議書を作成します。
周知のとおり、遺産分割は相続人間で話がまとまらないことがあり、裁判上の争いにまで発展するケースもあります。この争いを防ぐためには前述の遺言書の作成をお勧めいたします
(遺言は遺産分割に優先します)。
以上の様に、「相続を証する書面」といっても、それぞれの事案によって内容は千差万別になります。